2022年4月現在、5月にフライトでアメリカへ入国するための条件は!?
今年2022年5月中旬に日本からウォルト・ディズニー・ワールドとディズニー・クルーズラインの旅行に向けて、フライトでアメリカへ入国するために必要なことを調べてみました。自分のための覚書ではありますが、誰かの参考になればと思い記事にまとめました。国籍、年齢など人によって異なる点や変動の多い内容ばかりなので、旅行時には関係機関や航空会社などへの随時確認をお勧めします。
takublo管理人Sindbadの5月に予定してる旅行については…
アメリカ入国に必要な条件
フライトで観光目的のためにアメリカへ入国するのに必要な条件は以下の通りです。1つでも欠けてしまうと入国どころか飛行機にも乗れません。ただし、人によって例外がある場合もあります。
その他気になること
まとめ
記事の最後には、アメリカ入国に必要な条件をまとめた表を作成しました。
アメリカ入国に必要な条件
1. パスポートの提示
言うまでもないパスポートですが、基本的に申請から受取までの目安は少なくとも1週間を見たほうがよいようです。申請前には証明写真を撮ったり、必要書類を集めたりするので更に余裕が必要ですね。
また、既に持っている方は有効期限も確認しましょう。旅行直前に確認したら切れていたって悲劇を迎えないように。
2 . ESTAの認証を受ける
日本国籍で90日以下の観光目的で渡米する場合は、ESTA(エスタ/電子渡航認証システム)での認証が必要です。在日米国大使館と領事館(日本語サイト)より遅くとも渡米日の72時間以上前に申請することが勧められています。
また、既に認証されてい人も有効か確認しましょう。ESTAの有効期限は2年間です。この2年間でESTAを取得した人なんてほとんどいないのでは?また、2年間の期限よりも先にパスポートの有効期限が切れる場合は、ESTAも同時に無効になります。新しいパスポートを作って改めてESTAの申請が必要です。
3. ワクチン接種証明書の提示
18歳以上の渡航者は新型コロナウイルスのワクチン接種が完了していればアメリカに入国できることになりますが、搭乗前にそれを証明する必要があります。証明できない場合は飛行機に乗ることもできません。18歳未満や、やむを得ずワクチン接種を受けられない渡航者に向けた例外もあります。以下は、在日米国大使館と領事館の「COVID-19検査及びワクチン接種の要件」ページから抜粋しています。
2021年11月8日より、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。
この規定の例外は非常に限られています:
- 18歳未満の子供
- 医学的にワクチンの接種が不可能な方
- 緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人
ワクチン接種完了の基準
“新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出”とありますが、接種完了とはCDC(アメリカ疾病予防管理センター)が承認したワクチンを必要回数打ったことを指します。日本ではファイザーやモデルナが一般的だと思いますが、これらの場合は2回打っていれば接種完了(fully vaccinated)に当てはまります。加えて接種完了から14日間経過していることも条件になります。
ブースター接種は?
アメリカへの入国に、現段階では3回目いわゆるブースター接種は求められていません。ですが、日本帰国後に陰性でありブースター接種が完了していることを証明できれば自宅待機は求められません。帰国後に関しては後日改めて…
ワクチン接種証明書の発行について
ワクチン接種完了を証明するには、公的機関が発行した証明書が求められます。書面または電子版で下記の情報が全て含まれている必要があります。
- 個人を特定できる情報
- 名前フルネーム
- その他の情報最低でも1つ(生年月日やパスポート番号など)
- 証明書を発行した公的機関名
- ワクチン製造元と接種日
厚生労働省では、英語表記とQRコードを含めたアメリカ入国の条件満たすワクチン接種証明書を発行してくれます。書面での申請に関しては各市町村で発行してくれます。また、電子版の場合はスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで発行することができます。マイナンバーがあればスマートフォンのアプリを通じてすぐ簡単に発行できるので便利です。
アメリカ渡航者に求めるワクチン接種や証明書についてはCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の以下のページ(英語)で確認。
4. 陰性証明書の提示
空路でアメリカに入国する場合は新型コロナウィルス感染症の検査を出発前1日以内に受け、その陰性証明書を航空会社に提示する必要があります。これはワクチン接種の有無に関わらず全ての渡航者が対象となります。が、これにも例外があります。
陰性証明書が不要になる例
- 2歳未満の幼児
- 新型コロナウィルス感染症から回復した人
新型コロナウィルス感染症からの回復
渡航日前90日以内に新型コロナウィルス感染症の検査結果において陽性が判明したが、そこから回復して旅行に差し支えないことを医療機関などが認めた場合、その内容が記載された書面を提示することで陰性証明は不要となります。詳しくは利用する航空会社やCDC(アメリカ疾病予防管理センター)に確認。
検査は出発前一日以内
新型コロナウィルス感染症の陰性証明は、出発前1日以内に実施した検査結果である必要があります。これは搭乗便の出発前24時間以内ではなく、出発日の前日以降にに受けた検査であれば有効になります。
対象となる検査方式
陰性を証明するには以下のいずれかの方式での検査結果である必要があります。
有効な陰性証明書
陰性証明書に指定された書式はありませんが、書面もしくは電子版にて以下の情報が含まれている必要があります。また、言語の指定はありませんが英語以外での言語の場合は、証明書の確認を行う航空会社に事前に問い合わせしておきましょう。稀なケースとしてアメリカ到着後に公衆衛生当局の担当者が提示を求める場合もあります。
陰性証明書に必要な情報
- 検査方式
- 検査機関名
- 検査日
- 個人を特定できる情報
- 名前フルネーム
- その他の情報最低でも1つ(生年月日やパスポート番号など)
- 検査結果
空路でのアメリカ渡航者に求める検査についての詳しい情報は以下のCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の以下のページ(英語)で確認。
5. 宣誓書の提出
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)が指定した書式に従いワクチン接種証明書や陰性証明書の要件を満たしていることを宣誓します。必要事項を記入の上、米国政府に代わり航空会社に提出します(書面のみ受付)。
宣誓書(CDC指定書式)⇒
PDFファイルダウンロード
また、以下に該当する場合は保護者など代理人を通して提出する必要があります。
代理人を通して宣誓書を提出する対象
- 2~17 歳の場合
- 身体的・精神的な障害等により本人が宣誓できない場合
空路でのアメリカ渡航者に求める宣誓書についての詳しい情報は以下のCDC(アメリカ疾病予防管理センター) の以下のページ(英語)で確認。
6. 滞在中の連絡先情報の提出
空路でアメリカへ入国する全ての渡航者に、滞在中の連絡先情報の提出が求められます。これは搭乗前72時間以内に航空会社へ提出します。また、この情報は新型コロナウィルスをはじめとする感染症の拡大を防ぐためにCDC(アメリカ疾病予防管理センター)が追跡する目的に使用されます。下記の情報を提出する必要があります。
滞在中の連絡先として必要な情報
- 名前フルネーム
- アメリカ滞在時の住所
- 電話番号
- 緊急用の電話番号
- Eメールアドレス
全ての情報が正確に記載されていないと刑事罰の対象となる場合があります。漏れや間違えのないよう気を付けましょう。
滞在時の住所について
宿泊施設や親戚宅など郵便番号を含む住所が必要です。複数の地域に訪れる場合は最初に滞在する場所を記載。2ヶ所目以降がより長い滞在になる場合は、その場所を記載。
滞在中に有効な電話番号やEメールアドレスがない場合
日本で普段使用しているケータイ電話がアメリカでは通じないなど、滞在中に有効な電話番号やEメールアドレスがない場合は、滞在する宿泊施設の電話番号やEメールアドレスを記載します。また、滞在先にて一緒に過ごす友人や親戚などが有効な電話番号やEメールアドレスを持っており、それを通して渡航者本人と連絡が取れる場合は、その友人や親戚の電話番号やEメールアドレスを記載することもできます。
提出方法について
滞在中の連絡先情報はCDC(アメリカ疾病対策センター)に代わり航空会社が受け取ります。この項目名は航空会社によって異なる場合があり、ANAでは「米国CDCへの情報提供」やAmerican Airlinesでは「追跡調査」だったりとまちまちですが目的は同じです。また、情報の提出方法についても、カウンターで書面での提出やオンライン入力での提出など航空会社によって違います。いずれにしてもCDCより搭乗前72時間以内の提出が求められています。
空路でのアメリカ渡航者に求める連絡先情報についての詳しい情報はCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の以下のページ(英語)で確認。
その他気になること
1. 入国後の自主隔離
ワクチン接種完成の有無に関わらず、自主隔離の義務はありません。但し、特例の適用でワクチン接種を完了せずに入国するなど、状況により自主隔離の要求や推奨があります。
2. マスク着用について
2022年4月18日フロリダ州連邦地裁の判断により公共交通機関でのマスク着用の義務付けは無効となりました。これにより多くのアメリカ航空会社が国内線のマスク着用義務を撤廃することを発表しています。アメリカ国内の空港や機内では着用の義務はありませんが、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は引き続き公共交通機関や屋内でのマスク着用を推奨ています。地域によっては義務付けられている場合もあるので乗務員の指示に従いましょう。
一方、日本の空港や航空会社ではマスクの着用を強く呼びかけています。
まとめ
改めて空路でアメリカへ入国するための条件として提出や提示が求められるものを表にしてまとめます。国籍や年齢などによって異なる部分もあるので、詳しくは関係機関に確認しましょう。
1. パスポート | |
---|---|
対象 | 全年齢 |
提示/提出 | 当日の出入国審査場で提示 |
申請/発行 | 各都道府県の専用申請窓口 |
参考ページ | 外務省 |
2. ESTA | |
対象 | 全年齢 |
提示/提出 | 特になし パスポート提示で確認できる |
申請/発行 | 日本語切替可:米国国土安全保障省 |
参考ページ | 日本語:在日米国大使館と領事館 |
3. ワクチン接種証明書 | |
対象 | 18歳以上(特例で接種できない人を除く) |
提示/提出 | 搭乗前までに書面か電子版を航空会社に提示 |
申請/発行 | 書面:市町村の窓口 電子版:厚生労働省ページからアプリをダウンロード |
参考ページ | 発行:厚生労働省 英語:CDC(アメリカ疾病予防管理センター) |
4. 陰性証明書 | |
対象 | 2歳以上(ワクチン接種に関わらず / 90日以内にコロナ感染から回復した人を除く) |
提示/提出 | 搭乗前までに書面か電子版を航空会社に提示 |
申請/発行 | 医療機関 |
参考ページ | 日本語:在日米国大使館と領事館 英語:CDC(アメリカ疾病予防管理センター) |
5. 宣誓書 | |
対象 | 本人:18歳以上 代理人:2~17 歳、本人が宣誓できない場合 |
提示/提出 | 搭乗前までに書面を航空会社に提出 |
申請/発行 | 以下CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の書式に従い記入 |
参考ページ | 英語:CDC(アメリカ疾病予防管理センター) |
6. 連絡先情報 | |
対象 | 全年齢(年齢や身体的・精神的な理由により提出できない場合は代理人 / 家族旅行でも一人づつ) |
提示/提出 | 搭乗前までに書面やオンラインで航空会社に提出 |
申請/発行 | 航空会社の書式に従う |
参考ページ | 英語:CDC(アメリカ疾病予防管理センター) |
2022年4月20日現在
ちなみに、私Sindbadの旅行まで1ヶ月を切っていますが、準備状況はこんな感じ…。
-
パスポート:Completed
既に持っているパスポートが有効期限内であることを確認。あとは当日忘れないように…
-
ESTA:Completed
先日、無事に認証されました。
-
ワクチン接種証明書:Completed
2回接種済みなのでアプリで申請したら直ぐに発行されました。できればブースター接種を受けて自宅待機を免れたいところ…。
-
陰性証明書:NOT Completed
出発前1日以内に検査を受ける必要があるためまだできず。前日の検査と即日発行が可能な医療機関の予約をする予定。
-
宣誓書:NOT Completed
記入のみなので、旅行が近くなったらおいおい…。
-
連絡先情報:NOT Completed
記入のみなので、旅行が近くなったらおいおい…。